施設基準の規定によるウェブサイト掲載事項
施設基準の規定によるウェブサイト掲載事項(2025.1.25現在)
- 機能強化加算に係る掲示
当院は「かかりつけ医機能」を有する医療機関として、必要に応じ患者さんに対し以下の対応を行うとともに当該対応を行うことが出来ます。
・患者さんが受診している他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を行います。なお、必要に応じ、担当医の指示を受けた看護職員等が情報の把握を行わせていただきます。
・専門医師又は専門医療機関へのご紹介を行います。
・健康診断の結果等の健康管理に係るご相談に応じます。
・保健・福祉サービスに係るご相談に応じます。
・診療時間外を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供を行います。
※医療機能情報提供制度(医療情報ネット)を利用してかかりつけ医機能を有する医療機関等の地域の医療機関を検索することができます。
↓リンクをクリックするとページが移行します
http://www.yamanashi-iryo.net/qq19/QQ19TPMNLT/ACTBQQ19TPMNLT01.do
- 医療情報取得加算に係る掲示
当院は、診療情報を取得・活用することにより質の高い医療提供に努めています。
正確な情報を取得・活用するために、マイナ保険証によるオンライン資格確認の利用にご協力をお願い致します。
- 後発医薬品使用体制加算に係る掲示
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでいます。また、医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制が整備されています。医薬品の供給状況によって投与する薬剤が変更となる可能性があり、変更する場合には患者さんに十分に説明を行います。
- 外来腫瘍化学療法診療料に係る掲示
当院では、外来腫瘍化学療法を実施している患者さんが緊急時に受診・入院できる体制を確保しています。また、専任の医師、看護師又は薬剤師が院内に常時1人以上配置され、外来腫瘍化学療法を実施している患者さんから電話等による緊急の相談等に24時間対応できる体制を確保しています。化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性を評価し、承認する委員会を開催しています。
夜間・休日など緊急時のお問合せ:0553-22-2511
- 処方箋料/一般名処方加算に係る掲示
当院では後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある医薬品について、「一般名処方」を行う場合があります。これは銘柄名(医薬品の商品名)ではなく一般名(有効成分の名称)で処方するもので、医薬品の供給が不安定な状況であっても、有効成分が同じ医薬品から選択できるため、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなる等のメリットがあります。一般名処方を行う場合には、医薬品の供給状況や長期収載品選定療養制度等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者さんに十分に説明を行います。
- 手術通則第5号及び第6号に掲げる手術に係る掲示
<年間手術症例数(令和6年1月~12月)>
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づくウェブサイト掲載事項
① 入院基本料の基準に係る掲示
<3A病棟【急性期一般入院料2】10対1>
当病棟では、1日につき12人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。
8時30分から16時30分まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は7人以内です。
16時30分から8時30分まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は14人以内です。
<3B病棟【急性期一般入院料2】10対1>
当病棟では、1日につき12人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。
8時30分から16時30分まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は7人以内です。
16時30分から8時30分まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は14人以内です。
<4A病棟【急性期一般入院料2】10対1>
当病棟では、1日につき12人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。
8時30分から16時30分まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は7人以内です。
16時30分から8時30分まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は14人以内です。
<4B病棟【地域包括ケア病棟入院料1】13対1>
当病棟では、1日につき10人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。
8時30分から16時30分まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は10人以内です。
16時30分から8時30分まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は14人以内です。
② 入院時食事療養費(Ⅰ)の届出により受けられるサービスについて
当院は、入院時食事療養費(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しています。
③ 診療報酬明細書の発行状況に関する事項
医療の透明性や患者さんの情報提供を推進してゆく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目がわかる明細書を無料で発行しております。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担がない方についても、明細書を無料で発行しております。明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称等が記載されておりますので、その点ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合、その代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方は、窓口にてその旨お申し出下さい。
④ 特別の療養環境の提供に係る基準および保険外負担に関する事項
健康保険法等の規定による療養に要する費用の算定方法によらず、患者様にご負担をいただく保険外負担の料金は、次のとおりです。