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マイナンバーカードを健康保険証として利用できます

当院では、令和5年4月1日から、マイナンバーカードを健康保険証として利用することができます。

マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、最新の医療保険の資格状況をオンラインで確認できるようになります。

なお、従来の健康保険証でもこれまでどおりの受診は可能です。

マイナンバーカードの健康保険証利用では、患者さんの同意を得たうえで医療機関・薬局が患者さんの特定健診情報、薬剤情報を閲覧することが可能となりました。これにより、薬剤の重複投与の防止や患者さんの費用負担の軽減が図られます。

また、患者さんが情報提供を同意すると「限度額適用認定証」が無くても、限度額を超える支払が免除されます。ただし、乳幼児、重度障がい、ひとり親等医療受給者証など、国や自治体から発行されている各種受給者証はマイナンバーカードによる確認が出来ませんので、これまでどおり窓口にご提示ください。

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